オートデスク
使用許諾およびサービス契約
本契約書を注意してお読みください:オートデスクは、本契約に記載または言及されている全条項にライセンシーが同意する場合に限り、ソフトウェアおよびその他のライセンス対象マテリアルを使用する権利を許諾します。
お客様がオートデスク マテリアルのいずれかのサブスクリプションをご購入いただいた場合、そのサブスクリプションには、https://www.autodesk.com/terms (以下「現行サブスクリプション規約」といいます。) にてご確認いただけるご利用条件が適用されます。この場合、[同意する(I ACCEPT)]ボタン、または同意を確認するためのその他のボタンもしくは仕組みを選択することにより、あるいはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部にアクセスし、またはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用することにより、お客様は、(i) 現行サブスクリプション規約をお読みの上同意したこと、(ii) 現行サブスクリプション規約が本サブスクリプションに関連するオートデスク マテリアル(本契約に同梱又は付随したオートデスク マテリアル一切を含む)に適用されること、(iii) 現行サブスクリプション規約がお客様に対して適用又は拘束外の場合においても、お客様が本契約をお読みの上同意したこと、に了解し同意したものとみなされます。
その他オートデスク マテリアル又は関連サービス(例えばお客様がオートデスク メンテナンス プランをご購入いただいた場合)の一切についても、本契約に記載又は言及されている条項が適用されます。この場合、[同意する(I ACCEPT)]ボタン、または、本契約の電子コピーにおいて定める条項への同意を確認するためのその他のボタンもしくは仕組みをクリックすることにより、あるいはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部にアクセスし、またはオートデスク マテリアルの全部もしくは一部をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用することにより、(i) お客様は、本契約をお読みの上同意したこと、(ii)現行サブスクリプション規約に別段の記載がない限り、全てのオートデスク マテリアルには本契約の条項が適用されることを了解し、同意したものとみなされます。
お客様は、(i) お客様は、お客様が代理もしくは代表して行為をなす権限を有する団体(例えば雇用主)を代理もしくは代表して本契約を受諾することになり、かつ、当該団体が本契約に法的に拘束されることを確認する(また、本契約に適合する方法で行為をなすことに同意する)ことになるか、または(お客様が代理もしくは代表して行為をなす権限を有する団体が存在しない場合には)お客様は、お客様ご自身が個人かつ(代理人もしくは代表者ではなく)本人として本契約を受諾し、また、お客様が本契約に法的に拘束されることを確認することになり、さらには、(ii) 当該団体(該当する場合)を代理もしくは代表してまたは本人として行為をなし、かつ、当該団体(該当する場合)またはお客様自身を拘束する権利、権能および権限を自らが有することを表明および保証することになります。お客様は、お客様が当該他の団体を代理する権利、権能及び権限を有する当該他の団体の従業員またはその他の代理人である場合を除き、他の団体のために本契約に同意することはできない点に了解し、同意することとみなされます。
ライセンシーが本契約を受諾することを希望しない場合、あるいは上記の団体を代理もしくは代表してまたは(かかる団体が存在しないときには)個人かつ本人として行為をなしかつかかる団体もしくは(かかる団体が存在しないときには)個人としてのお客様ご自身を拘束する権利、権能および権限をお客様が有さない場合には、(a)[同意する(I ACCEPT)]ボタンまたは同意を確認するためのボタンその他の仕組みを選択せず、かつ、オートデスク マテリアルの全部もしくは一部へのアクセスまたはこれらのインストール、ダウンロード、その他の複製もしくは使用をしないでください、さらに、(b)オートデスク マテリアルの入手日から30日以内であれば、ライセンシーは、ライセンシーが支払ったライセンス料の払戻しを受けるために、オートデスク マテリアル(一切のコピーを含みます)をその入手元に返品することができます。
本契約中で用いる「オートデスク」、「本契約」および「ライセンシー」という用語ならびに本契約中のカギ括弧付きの用語は、定義されている用語です。(本契約の本文において定義されていない用語の)定義は別紙Aに記載されています。
1. 使用許諾
1.1 ライセンスの付与 ライセンシーによる本契約の継続的遵守および適用される料金の支払いを条件として、オートデスクは、(a)ライセンシーの国または地域における、(b)ライセンスIDにおいて定められているライセンス タイプおよび許可数の範囲内でのみ、かつ、(c)本契約中で定めるその他の条項に従ってのみ、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスすることができる非独占的、再使用許諾不可、譲渡不可かつ制限付きのライセンスを、ライセンシーに付与します。各ライセンス タイプは別紙Bに記載されています。ライセンスIDがライセンス タイプもしくは許可数を定めていない場合、またはライセンスIDが存在しない場合、既定の状態で、ライセンス タイプは評価ライセンス、許可数は1になります。
1.2 アップグレード版および旧バージョン
1.2.1 アップグレード版の効果 ライセンシーに対して以前にライセンスされた他のライセンス対象マテリアルのアップグレード版を、オートデスクまたはリセラーがライセンシーに提供する場合、以前にライセンシーにライセンスされたライセンス対象マテリアルおよびその他一切の関連するオートデスク マテリアルは、その後は旧バージョンとみなされます。第1.2.2条(リレーションシップ・プログラムライセンシーに関する例外)に定める以外には、旧バージョンに関するライセンス付与およびその他の権利は、アップグレード版のインストールから120日後に消滅します。第1.2.2条(リレーションシップ・プログラム ライセンシーに関する例外)に定める場合を除き、この120日の期間内に、(a)ライセンシーは、あらゆる旧バージョンの使用を中止し、かつ、旧バージョンのコピーのすべてをアンインストールし、かつ、(b)上記期間の経過により、当該旧バージョンはライセンス対象マテリアルを構成せず、対象外マテリアルとみなされ、ライセンシーは、当該旧バージョンに関するライセンスを失います。オートデスクが要求する場合、ライセンシーは、旧バージョンのあらゆるコピーを廃棄またはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却することについて同意するものとします。オートデスクは、一切の旧バージョンの全コピーがアンインストールされており、オートデスクが当該要求をする場合には、廃棄済みまたはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却済みであることの十分な証拠を示すようライセンシーに要求する権利を留保します。
1.2.2 リレーションシップ・プログラム ライセンシーに関する例外 第1.2.1条(アップグレード版の効果)で定める旧バージョンに関する権利の消滅は、(a)ライセンシーがリレーションシップ・プログラムに参加しており、かつ、リレーションシップ・プログラム規約が、当該旧バージョンを保持することをライセンシーに許諾している場合、または (b)その他書面でオートデスクが許諾した場合には、ライセンシーには適用されません。
1.3 追加条項 ライセンス対象マテリアル(またはその一部)は、本契約中に定める条項に付加されまたは本契約中に定める条項とは異なる条項(例えば、当該ライセンス対象マテリアルに同梱され、または当該ライセンス対象マテリアルの注文、インストール、ダウンロード、アクセス、使用もしくは複製に関連して利用可能になる条項)の適用を受けることがあります。ライセンシーは、かかる条項を遵守することに同意するものとします。
1.4 その他のマテリアル オートデスクが、ライセンス対象マテリアルに関連する追加マテリアル(当該ライセンス対象マテリアル(そのアップグレード版を含みます)の訂正、修正パッチ、サービス パック、アップデート版およびアップグレード版、または当該ライセンス対象マテリアルの付属マテリアルもしくはユーザ ドキュメントを含みます)をライセンシーに提供しまたは利用可能にする場合には、以下のとおりとします:(a) かかる追加マテリアルは、本契約中に定める条件に付加されまたは本契約中に定める条件とは異なる条件(追加のまたは異なる料金、ライセンス条件または使用制限を含みますが、これらに限定されません)を定めていたり、またはかかる条件の適用を受けることがあります;(b) かかる追加マテリアルに適用される他の条件が存在しない場合には、かかる追加マテリアルは、(第1.2条(アップグレード版および旧バージョン)において別段の定めがある場合を除き)当該追加マテリアルに関連するライセンス対象マテリアルと同一の条件(ライセンス、該当するライセンス タイプおよび許可数、本契約中で定めるその他の条件を含みますが、これらに限定されません)の適用を受けます。いかなる場合にも、上記は、対象外マテリアルに関する権利の発生という結果を招来するものではありません。
1.5 正規ユーザ ライセンシーは、(該当するライセンス タイプにおいて別段の指定がある場合を除き)ライセンシーの人員のみによるライセンス対象マテリアルのインストールおよび/またはアクセスを許可することができます。かかるインストールまたはアクセスは、本契約ならびに該当するライセンス タイプおよび許可数によって課される他の一切の要件の適用を受けます。ライセンシーは、自己の人員、およびライセンシーを通じてオートデスク マテリアルへのアクセス(それがオートデスクにより許諾されており、または該当するライセンス タイプおよび許可数の範囲内にあるか否かを問いません)の機会を有するその他の者による本契約の遵守について責任を負うものとします。
1.6 第三者によってライセンスされるマテリアル オートデスク マテリアルには、本契約中に定める条件に付加されもしくは本契約中に定める条件とは異なる条件の適用を受けかつそれらの条件に従って提供される第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアルが含まれまたは同梱される場合があります。それらの条件は、第三者の当該ソフトウェア、データ、その他のマテリアルにおいて(例えば「バージョン情報ダイアログ ボックス」において)規定または言及されていることもあれば、第三者の当該ソフトウェア、データ、その他のマテリアルに同梱されていることもあれば、オートデスクが指定するウェブページ(かかるウェブページのURLは、オートデスクのウェブサイトにおいてまたは請求により知ることができます)において規定または言及されていることもあります。ライセンシーは、かかる条件を遵守することを了承するものとします。また、ライセンシーは、ライセンシーがライセンス対象マテリアルとともに使用し、またはライセンス対象マテリアルとともに使用するために入手する第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアルを使用する上で必要な一切のライセンスを取得して遵守すべき単独の責任を負います。オートデスクは、かかる第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアル、またはライセンシーによるその使用に関するいかなる責任も負わず、また、かかる第三者のソフトウェア、データ、その他のマテリアル、またはライセンシーによるその使用に関するいかなる表明または保証もしないことを、ライセンシーは了解するものとします。
1.7 リレーションシップ・プログラム オートデスクは、ライセンシーに対し、本契約に基づきライセンシーにライセンスされるライセンス対象マテリアルに適用される1つ以上のリレーションシップ・プログラムを提供することがあり、(その場合、)ライセンシーは、かかるリレーションシップ・プログラムに参加することができます(かかるリレーションシップ・プログラムにおいては、本契約中に定める権利に付加されまたはかかる権利とは異なる権利が与えられることがあります)。いかなるリレーションシップ・プログラムも、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件の適用を受けます。それらの条件は、適用されるリレーションシップ・プログラム規約に定められています。ライセンシーが、あるリレーションシップ・プログラムを求め、受け入れまたは利用する場合、ライセンシーは、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件(但し、適用されるリレーションシップ・プログラム規約に従って適宜改訂された後のもの)に拘束されることに、ライセンシーは同意するものとします(かかる改訂後の条件は、本契約の一部を構成し言及によって本契約に組み込まれます)。ライセンシーは、それらの条件を遵守することを承諾します。オートデスクは、リレーションシップ・プログラムに参加する前提条件として、当該リレーションシップ・プログラムに関してオートデスクが設けている条件の受諾を要求できることを、ライセンシーは確認します。
1.8 サービス オートデスクは、特定のサービスを適宜提供することができ、ライセンシーは、適宜特定のサービスの提供を受けまたは特定のサービスから利益を享受することを選択できます。いかなるサービスも、当該サービスについてオートデスクが設けている条件の適用を受けます。かかる条件は、適用されるサービス利用規約において定められています。ライセンシーが、あるサービスを求め、受け入れまたは利用する場合、ライセンシーは、当該サービスに関してオートデスクが設けている条件(但し、適用されるサービス利用規約に従って適宜改訂された後のもの)に拘束されることに、ライセンシーは同意します。(かように改訂された後におけるそれらの条件は、本契約の一部を成し、言及によって本契約に組み込まれます。)ライセンシーは、それらの条件を遵守することを約諾します。オートデスクは、サービスを提供する前提条件として、当該サービスに関してオートデスクが設けている条件の受諾を要求できることを、ライセンシーは確認します。
1.9 保存用コピー 第1.1条(ライセンスの付与)に基づきライセンシーに与えられるライセンスには、ライセンス対象マテリアルの保存用コピー1部を国または地域内で作成する権利が含まれます。但し、以下のとおりとします:(a)ライセンス対象マテリアルが本契約に従ってインストールされているライセンシーのコンピュータ システム全体の日常的バックアップにおいて、当該コンピュータ システムにインストールされている他のほぼすべてのソフトウェアのコピーが作成される場合には、かかるバックアップの一環として作成されるコピーには、コピー1部という制限は適用されません;(b)ライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーがアクセス不能かつ動作不能であるときに限り、保存用コピーにアクセスするか、または(そこからライセンス対象マテリアルにアクセスすることができないバックアップ保存媒体以外に)保存用コピーをインストールすることができます。インストールされているライセンス対象マテリアルのコピーのうち、当該ライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーへのアクセスも可能となっている時点で許可数を超える部数のコピーは、本1.9条(保存用コピー)のもとで許可される「保存用コピー」に相当しません。
1.10 ライセンスの性質 ライセンシーがライセンス対象マテリアルの使用許諾を取得するとき(リレーションシップ・プログラムまたはサービス経由を含みます)、ライセンシーによる取得は、将来における特性または機能の提供を前提条件とするものでも、将来における特性または機能に関してオートデスクによってなされるコメント(口頭、書面、またはその他の態様でのコメントかを問わず、また、公のコメントか否かを問いません)の適用を受けるものでもないことを、ライセンシーは了解するものとします。
1.11 API API情報および開発用マテリアルは、(それに関連する追加条項または異なる条項においてオートデスクによる別段の定めがある場合を除き)(a)オートデスクの機密かつ専有のものであり、(b) 第三者への配布、開示、その他の提供ができず、(c) 当該API情報および当該開発用マテリアルが関係しているライセンス対象マテリアルのライセンシー自身による内部での使用(但し、許諾される使用に限ります)(かかるライセンス対象マテリアルで作動しまたはかかるライセンス対象マテリアルとともに作動すべきアプリケーション、モジュールおよびコンポーネントの開発およびサポートなど)に関連して、また、かかる使用のためにのみ、かつ、ライセンシーの内部でのみ、使用することができ、(d) かかるライセンス対象マテリアルをインストールすることが許可されているコンピュータにのみインストールすることができます。上記または第3条(すべての権利の留保)にかかわらず、ライセンシーがかかるアプリケーション、モジュールおよびコンポーネントを本契約に従って開発する場合において、以下に定める両条件が満たされているときには、本契約中のいかなる規定も、ライセンシーが、他のソフトウェアおよびハードウェア(第三者のソフトウェアおよびハードウェアを含みます)とともに当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントを使用すること(ならびに、他のソフトウェアおよびハードウェア(第三者のソフトウェアおよびハードウェアを含みます)に当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントをポートすること)を禁止するものではありません:(i) 当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントが、(その開発にあたり本契約に従って使用されたAPI情報以外の)いかなる開発用マテリアルまたはその他のオートデスク マテリアルの組込みまたは具現化もしないこと、ならびに (ii) 当該アプリケーション、モジュールおよびコンポーネントが、かかるAPI情報を開示しないこと。本1.11条(API)の適用上、(A)API情報とは、オートデスクがライセンス対象マテリアルのライセンシーに対して一般的に提供する標準的なアプリケーション プログラミング インターフェース(API)情報であって、当該ライセンス対象マテリアルに含まれているソフトウェアへのインターフェースに関する要件(例えば、かかるソフトウェアが有する機能の呼出または指示など)を定めているものをいい、(B)開発用マテリアルとは、ライセンス対象マテリアルに含まれているSDK、その他のツールキット、ライブラリ、スクリプト、参照コードまたはサンプルコード、ならびにこれらに類似する開発者用マテリアルをいいます。かかるインターフェース情報、開発用マテリアル、その他のソフトウェア、モジュールまたはコンポーネントの実行は、API情報にあたりません。
2. 許諾事項、禁止事項
2.1 禁止事項
2.1.1 ライセンス付与の排除、許諾されない行為 本契約における別段の定めにかかわらず、以下に掲げるライセンスは、本契約のもとで(明示、黙示、その他の態様を問わず)付与されない(また、本契約は、以下に掲げるライセンスを明示的に排除する)ことについて、両当事者は了解し、同意するものとします:(a) 対象外マテリアルに対するライセンス、(b) ライセンシーが合法的に取得せず またはライセンシーが本契約に違反して取得し、もしくは本契約に適合しない仕方で取得したオートデスク マテリアルに対するライセンス、(c) 適用されるライセンス期間(固定の期間か、リレーションシップ・プログラム期間かを問いません)を超えて、または該当するライセンス タイプもしくは許可数の範囲外でライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスすることができるライセンス、(d) オートデスクが書面で別段の許諾をした場合を除き、ライセンシーが所有またはリースしかつライセンシーが管理しているコンピュータ以外のコンピュータにライセンス対象マテリアルをインストールすることができるライセンス、(e) 本契約中で明示的に定めまたはオートデスクが書面をもって明示的に許諾する以外に、いかなる者または法的実体に対してであれオートデスク マテリアルの全部または一部を配布、レンタル、貸与、リース、販売、サブライセンス、譲渡、その他提供することができるライセンス、(f) オートデスク マテリアルが有する特性または機能を、ネットワーク上またはホスト方式によるものかどうかにかかわらず、(該当するライセンス タイプにおいて定められている目的のためにライセンシー自身にかつライセンシー自身のために利用可能にする以外に)いかなる者または法的実体に対してであれ利用可能にすることができるライセンス、(g) 特定のライセンス タイプに関して別段の明示的定めのある場合を除き、ワイド エリア ネットワーク(WAN)、仮想プライベート ネットワーク(VPN)、仮想化、ウェブ ホスティング、タイム シェアリング、サービス ビューロー、サービスとしてのソフトウェア、クラウド サービス、クラウド技術またはその他のサービスもしくは技術に関連しての使用を含め、インターネットその他の非ローカル ネットワークでのオートデスク マテリアルのインストールもしくはアクセスまたはかかるインストールもしくはアクセスを許容するライセンス、(h) オートデスク マテリアルに付された財産権表示、ラベルまたは標章を除去、改変しまたは閲読困難にすることができるライセンス、(i) オートデスク マテリアルのデコンパイル、逆アセンブル、その他のリバース エンジニアリングをすることができるライセンス、(j) 目的の如何によらずオートデスク マテリアルを翻訳、翻案もしくは編集し、またはオートデスク マテリアルに基づく二次的著作物を創作し、またはオートデスク マテリアルにその他の変更を加えることができるライセンス。
2.1.2 単一の製品としてのライセンス対象マテリアル ライセンス対象マテリアルは、単一の製品としてライセンシーにライセンスされます。ライセンス対象マテリアルのコンポーネントを、インストールまたはアクセスのために分離することはできません。(オートデスクが書面をもって許諾した場合を除き、すべてのコンポーネントが同一のコンピュータにインストールされかつ同一のコンピュータでアクセスされなければなりません。)
2.1.3 国または地域 オートデスクが書面で別段の許諾をした場合を除き、本契約において付与されるライセンスは、当該国または地域に関してのみ付与されます。本契約中のいかなる規定も、当該国または地域の外において、ライセンス対象マテリアルのインストールまたはアクセスをすることを、ライセンシー(ライセンシーの人員を含みます)に許可するものではありません。
2.1.4 許諾されない使用 ライセンシーは、第2.1条(禁止事項)において禁止される一切の使用もしくは行為(または、同条項で定める制限と相容れない使用もしくは行為)(かかる使用および行為を総称して以下許諾されない使用といいます)をしてはならず、また、第三者がかかる行為をなすことを許容または助長してはなりません。許諾されない使用、ならびに、本契約に基づいて提供されたライセンス対象マテリアルの、ライセンス付与の範囲外でのインストール(該当するライセンス タイプおよび/もしくは許可数から外れてのインストールを含みますが、これに限定されません)もしくは本契約に適合しないインストール、または、本契約に基づいて提供されたライセンス対象マテリアルへの、ライセンス付与の範囲外でのアクセス(該当するライセンス タイプおよび/もしくは許可数から外れてのアクセスを含みますが、これに限定されません)もしくは本契約に適合しないアクセスは、オートデスクの知的財産権の侵害および本契約の違反にあたり、またはかかる侵害および違反という結果を招きます。ライセンシーは、許諾されない使用、または許諾されないその他のインストールもしくはアクセスの一切を、オートデスクに速やかに通知するものとします。
2.2 迂回
2.2.1 ライセンシーは、(i)オートデスク マテリアルに関連してオートデスクが用いている技術保護策(形態を問いません)を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去のための)いかなる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も用いることはできず、また、(ii)オートデスクが直接にまたはリセラーを通じて提供したのでない製品コード、オーソライゼーション コード、シリアル ナンバー、その他の複製防止装置を用いてオートデスク マテリアルのインストールまたはオートデスク マテリアルへのアクセスをすることはできません。本号第1文の有する一般性が制限されることなく、ライセンシーは、Autodesk License Manager、またはオートデスク マテリアルのインストールもしくはオートデスク マテリアルへのアクセスを管理、監視もしくは制御するためにオートデスクにより提供されまたは利用可能にされたツールもしくは技術保護措置を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去のための)いかなる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も用いることはできません。
2.2.2 ライセンシーは、対象外マテリアルに関する使用制限を迂回もしくは除去するために(または迂回もしくは除去するよう設計された)、または対象外マテリアルに関してオートデスクが無効化した機能を有効にするために(もしくは有効にするよう設計された)いかなる機器、デバイス、ソフトウェア、その他の手段も使用してはなりません。ライセンシーは、対象外マテリアルの無許諾の複製、インストールまたはアクセスを阻止もしくは防止する(または阻止もしくは防止するよう設計された)オートデスク マテリアルの機能または技術的制約を迂回または除去してはなりません。
3. すべての権利の留保
オートデスクおよびそのライセンサーは、オートデスク マテリアルおよびその全コピーに対する権原および所有権、ならびにオートデスク マテリアルおよびその全コピーに関するその他のすべての権利(著作権、商標権、営業秘密、特許権、その他の知的財産権を含みますが、これらに限定されません)を保持します。ライセンシーは、ライセンス対象マテリアルに関して付与される、本契約中で明示的に定める制限付きライセンスを有するにすぎず、他のいかなる権利(黙示的権利か否かを問いません)も有しません。オートデスク マテリアルは販売されるのではなく使用を許諾されること、ならびに、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスする権利は、オートデスクによる使用許諾のもとでのみ取得されることを、ライセンシーは了解するものとします。オートデスク マテリアルに含まれるソフトウェアの構造および構成、当該ソフトウェアに関するソースコードまたはそれに類似するマテリアル、第1.11条(API)で定めるAPI情報および開発用マテリアル、機密性または専有性を有すると特定されているその他一切のライセンス対象マテリアルは、オートデスクおよびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であり、かつ、オートデスクおよびそのサプライヤーに所有権が帰属する機密の専有情報であり、(a) それらを第三者に配布、開示、その他提供することはできず、(b)それらを内部でのみ使用することができ、また、ライセンシー自身によるライセンス対象マテリアルの内部使用のみに関連して、かつ、かかる内部使用のためにのみ、それらを使用することができます。
4. プライバシー、情報の使用、接続性
4.1 プライバシーおよび情報の利用 ライセンシー(およびライセンシーの代行をする第三者)は、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムおよびサービスを発注し、登録し、アクティベーションを行い、アップデートし、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムおよびサービスのインストールならびにこれらへのアクセスをする権利を確認し、かかるインストールおよびアクセスを監査・監視し、ライセンシーとの関係を管理することに関連してカスタマー インフォメーション フォームを通じまたはその他の態様でオートデスクおよびそのリセラーに提供されまたはオートデスクおよびそのリセラーが入手する情報およびデータを含め、ライセンシーに関する情報およびデータ(個人情報を含みますが、これに限定されません)ならびにライセンシーの事業に関する情報およびデータを、本契約に関連して提供する場合があり、オートデスクおよびそのリセラー(ならびにオートデスクおよびそのリセラーの代行をする第三者)は、かかる情報およびデータを本契約に関連して入手することがあり得ることを、ライセンシーは了解します。ライセンシーは、現在http://usa.autodesk.com/privacy/に掲載されているオートデスクのプライバシーステートメントを含みますがこれに限定されない、オートデスクがプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針(但し、適宜アップデートされた後のもの)に従って上述の情報およびデータ(個人情報を含みますが、これに限定されません)を保管・利用・保存・開示することを了解の上、同意します。上記が有する一般性への制限なしに、ライセンシーは、以下のことを了解します:(a)オートデスクは、適宜、ライセンシー(およびライセンシーを代理する第三者)に対し、オートデスクのプライバシーステートメントの条件への明示的な合意、および/または情報ないしデータ(個人情報を含みますがこれに限定されません)の特定の利用についての明示的な合意を要求すること、(b)オートデスクは、ライセンシーによるオートデスク マテリアルおよびリレーションシップ・プログラムの利用ならびにライセンシーのサポート依頼に関する情報およびデータを含め、情報およびデータをライセンス対象マテリアル、リレーションシップ・プログラムもしくはサービスの提供、維持、管理もしくは利用に関連して、またはライセンス対象マテリアル、リレーションシップ・プログラムもしくはサービスに関係する契約の履行の強制に関連して、オートデスクの子会社および関連会社に提供することがあり得ること、ならびに (c)オートデスクは、ライセンシーが所在する法域よりもライセンシーを保護しないプライバシー法またはデータ保護法が設けられている法域への移転を含め、上述の情報およびデータの、国境を越えた移転を行うことがあり得ること。かかる方針はオートデスクにより随時変更されることがあり得ること、ならびにかかる方針の変更がオートデスクのウェブサイトに掲載されまたはオートデスクからの書面によるその他の通知に記載されたら、ライセンシーは当該変更の適用を受けることを、ライセンシーは了解します。
4.2 接続性 ライセンス対象マテリアルによっては、オートデスクまたは第三者が設けているウェブサイトにおいてホストされているコンテンツおよびサービスへのライセンシーによるアクセスならびにそれらの利用を促進または要求する場合があります。場合によっては、かかるコンテンツおよびサービスは、それらのウェブサイトでホストされている場合であっても、ライセンシーのコンピュータ上では、当該ライセンス対象マテリアルに備わっている特性もしくは機能、または当該ライセンス対象マテリアルの拡張部分であるように見えることがあります。かかるコンテンツまたはサービスへのアクセスおよびライセンス対象マテリアルの使用により、ライセンシーのコンピュータが、更なる通知なしに自動的にインターネットに(一時的もしくは断続的にまたは常時)接続され、(例えば、追加の情報、特性および機能をライセンシーに提供する目的のため、または当該ライセンス対象マテリアルおよび/もしくは当該コンテンツもしくはサービスが、本契約または適用されるその他の条項のもとでの許可に従って利用されている、ということを確認する目的のために)オートデスクまたは第三者のウェブサイトとの間でやり取りをする、という結果となることがあります。オートデスクのウェブサイトへのそうした接続性は、本第4条(プライバシー、情報の利用、接続性)で定めるプライバシーおよびデータ保護に関するオートデスクの方針に準拠します。第三者のウェブサイトへのそうした接続性は、当該サイトに掲載されておりまたは当該第三者コンテンツもしくは当該第三者サービスとのその他の関連性を有する条項(排除条項および通知条項を含みます)に準拠します。オートデスクは、第三者コンテンツまたは第三者サービスについての責任、ならびに第三者コンテンツまたは第三者サービスに関連してのライセンシーと第三者との間の取引(当該第三者のプライバシー方針、個人情報の利用、物品およびサービスの納入ならびに物品およびサービスの対価の支払いを含みますが、これらに限定されません)についての責任を管理し、保証しまたは引き受けはせず、かかる取引に関連するその他一切の条項は、専らライセンシーと当該第三者との間で設けられます。オートデスクは、理由の如何によらずいかなる場合にも、第三者コンテンツもしくは第三者サービスのアベイラビリティを変更し、または第三者コンテンツもしくは第三者サービスを利用不能にすることができます。コンテンツおよびサービス(オートデスクのコンテンツおよびサービスか、第三者のコンテンツおよびサービスかを問いません)によっては、それへのアクセスおよびその利用が、別途設けられている条件への同意および/または追加料金の支払いを必要とするものもあります。
5. 保証の制限および責任の排除
5.1 保証の制限 ライセンス対象マテリアルがライセンシーに引き渡される時点、およびその後90日の期間またはライセンス期間がこれより短い場合には当該短い方の期間(以下「保証期間」といいます)にわたり、当該ライセンス対象マテリアルは、そのユーザ ドキュメント部分に記述されている特性および機能を提供することを、オートデスクは保証します。保証期間中にオートデスクが負う全責任および保証期間中にライセンシーに与えられる排他的救済(これらを以下「保証の制限」といいます)は、排除または限定することが法律上できない制定法上の保証または救済を除き、次のうちオートデスクが選択する方となります:(i) エラーの是正もしくはワークアラウンドを試みること、または (ii)ライセンシーによって支払われたライセンス料を払い戻し、本契約、もしくは当該ライセンス対象マテリアルに関するライセンスを解除すること。かかる払い戻しは、オートデスク マテリアルが、ライセンシーのライセンスIDの写しとともに、ライセンシーの最寄りのオートデスク事業所に、またはライセンシーのオートデスク マテリアル入手元であるリセラーに、保証期間中に返却される、ということを前提条件とします。第5.1条で定める保証の制限は、法律上の特定の権利をライセンシーに付与するものです。ライセンシーは、法域によって異なる法律のもとで、追加の法的権利を有する場合があります。オートデスクは、適用法令上許容されない場合には、ライセンシーが保証に基づいて有する権利を制限するものではありません。
5.2 責任の排除 第5.1条(保証の制限)で定める明示的な保証の制限を除き、適用法令上許容される最大限の範囲内で、オートデスクおよびそのサプライヤーは、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービス(リレーションシップ・プログラムに従って提供されるサービスか否かを問いません)に関する、明示または黙示を問わず、いかなる保証または表明(商品性、特定目的適合性もしくは権利の非侵害性の黙示的保証、または制定法、取引の過程もしくは商慣習から黙示される保証を含みますが、これらに限定されません)あるいはいかなる種類の条件も提供せず、ライセンシーは、かかる保証、表明または条件の提供を受けられません。オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスならびにそれらの特性および機能に関する記述または表明であって、ライセンス対象マテリアルまたはライセンシーとの間の連絡においてなされるものは、情報提供を目的としているにすぎず、保証、表明または条件にあたりません。上記を制限することなく、オートデスクは、(a) リレーションシップ・プログラムに基づくかまたはオートデスクもしくは第三者によるサポートに基づくかを問わず、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの作動もしくは出力に中断もしくはエラーがないこと、またはそれらの安全性、正確性、信頼性もしくは完全性、(b) オートデスクもしくは第三者によってエラーが訂正されること、あるいは (c)オートデスクもしくは第三者がある特定のサポート依頼を解決すること、または かかる解決がライセンシーの要求もしくは期待に合致することについて一切保証しません。上記のいかなる定めも、契約上の別段の制限によって排除、制限または変更することができない法律上の黙示の保証または条件の効果を制限するものではありません。
6. 注意事項
6.1 機能の制限 ライセンス対象マテリアルおよびサービス(家庭用もしくはその他消費者向けに設計されており、または教育目的もしくは個人学習目的のためにのみライセンスされるライセンス対象マテリアルは除きます)は、訓練を受けた専門家のみが使用することを意図した商用プロフェッショナル ツールです。専門家による商業上の使用の場合には特に、ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーによる専門家としての判断または独自のテストに代わるものではありません。ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーによる設計、分析、シミュレーション、試算、テストおよび/またはその他の活動を支援するためのものであり、ライセンシーによる独自の設計、解析、シミュレーション、試算、テスト等(製品の応力、安全性および有用性に関する設計、解析、シミュレーション、試算、テスト等を含みます)に代わるものではありません。ライセンス対象マテリアルおよびサービスの潜在的用途は多岐にわたるため、ライセンス対象マテリアルおよびサービスは、それが利用され得るすべての状況においてテスト済みであるわけではありません。オートデスクは、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの利用を通じて得られる結果についてのいかなる責任も負いません。ライセンス対象マテリアルまたはサービスを利用する方は、ライセンス対象マテリアルおよびサービスの監視、運営および管理についての責任、ならびにライセンス対象マテリアルおよびサービスを利用することによってもたらされる結果についての責任を負います。かかる責任には、ライセンス対象マテリアルおよびサービスの適切な利用に関する判断、ならびに意図された結果の招来を支援するためのライセンス対象マテリアル、サービスおよびその他のコンピュータ プログラムおよびマテリアルの選択が含まれますが、これらに限定されません。ライセンス対象マテリアルまたはサービスを利用する方は、ライセンス対象マテリアルまたはサービスの出力(ライセンス対象マテリアルまたはサービスを援用して設計されるすべてのものを含みますが、これらに限定されません)の信頼性、正確性、完全性等をテストするための独自の手続の妥当性を確保すべき責任も負います。ライセンス対象マテリアルは、特定の機能を提供するためのライセンシーに固有の総合的なハードウェアおよびソフトウェア環境の一部分を構成すること、ならびに、オートデスクによって提供されるライセンス対象マテリアルおよびサービスは、ライセンシーの設計、分析、シミュレーション、試算および/またはテストに関する制約の中で、ライセンシーが望む結果を招来しない場合があることを、ライセンシーは了解するものとします。
6.2 アクティベーション コードおよびセキュリティ
6.2.1 インストール/アクセスおよび使用継続に必要なアクティベーション コード ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスには、オートデスクによって発行されたアクティベーション コードが必要であり、また、ライセンス対象マテリアルの使用継続には、かかるアクティベーション コードが適宜必要なこともあります。オートデスクによるアクティベーション コードの発行に先立ち登録が必要とされる場合があります。ライセンシーは、かかる登録に必要な一切の情報をオートデスクおよびそのリセラーに提供するものとします。オートデスクまたはそのリセラーに提供される情報は正確かつ最新でなければならないことに、ライセンシーは同意します。ライセンシーは、オートデスクによって提供されるカスタマー インフォメーション フォームを含めたカスタマー データ登録プロセスを通じ、ライセンシーの登録情報を継続的に維持・更新するものとします。オートデスクは、(第4条(プライバシー、情報の利用、接続性)において記述または言及されている)自己のプライバシーステートメントに従ってそれらの情報を利用できることを、ライセンシーは了解します。
6.2.2 アクセスの無効化 ライセンシーがライセンス対象マテリアルの全部もしくは一部を他のコンピュータに移そうとする場合、またはライセンシーがコンピュータ上のもしくはライセンス対象マテリアル内の技術保護措置もしくは日付設定措置を改変した場合、またはライセンシーがリレーションシップ・プログラム期間もしくは所定期間の経過後にライセンス対象マテリアルを使用する場合、または、ライセンシーが、セキュリティ モードに影響するその他特定の行為をなし、もしくは他の状況においてその他特定の行為をなした場合、ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスがアクティベーション措置、セキュリティ措置および技術保護措置によって無効化される場合があり、その場合、ライセンシーの成果物その他のデータへのライセンシーによるアクセスが影響され得ることを、ライセンシーは了解します。詳細情報は、該当するライセンス対象マテリアルに記載されているか、または請求によりオートデスクから入手可能です。
6.2.3 アクティベーション コードの効力 アクティベーション コードの受領は、ライセンシーに与えられたライセンス権の証拠となるものでも、かかるライセンス権の範囲に影響するものでもありません。それらの権利は、本契約および該当するライセンスIDにおいて定められているとおりです。
6.3 影響されるデータ あるライセンス タイプ(許容される目的を教育目的またはパーソナルラーニング目的に限定しているライセンスを含みます)のもとで利用可能にされるライセンス対象マテリアルを使って生成される成果物その他のデータには、それらの成果物およびデータを特定の状況においてのみ(例えば教育分野においてのみ)利用可能にする告知および制限が付いていることがあります。また、ライセンシーが、かかるライセンス対象マテリアルを使って生成された成果物その他のデータを、別途生成された成果物その他のデータと組み合わせるかリンクする場合、別途生成された当該成果物その他の当該データも、かかる告知および制限によって影響されることがあります。ライセンシーが、かかるライセンス対象マテリアルを使用して生成された成果物その他のデータを、別途生成された成果物その他のデータと組み合わせるかリンクする場合、オートデスクはいかなる責任も負いません。また、ライセンシーは、当該告知文言または制限文言を除去、改変しまたは閲読困難にしてはなりません。
7. 責任制限
7.1 責任の種類および限度額 いかなる場合でも、オートデスクまたはそのサプライヤーは、付随的損害、特別損害、間接損害、偶発的損害もしくは懲罰的損害、または逸失利益、利用不能損失、逸失収入もしくはデータの喪失、または事業の中断に関する責任について(損害賠償またはその他の責任を求めるための法理かにかかわらず)、直接または間接を問わず、一切負担しないものとします。また、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスに起因または関連してオートデスクおよびそのサプライヤーが負担する損害賠償責任は、かかるオートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスの対価としてライセンシーが支払ったまたは支払うべき金額を超えないものとします。
7.2 責任制限の適用および根拠 第7条(責任制限)において定める責任の制限は、適用される法令により許容される最大限の範囲内で、あらゆる損害賠償その他の責任(その発生原因を問わず、また、契約法上生じるか、過失を含めた不法行為の法理から生じるか、その他の責任法理から生じるかを問いません)に適用されるものとし、当該責任が発生する可能性がオートデスクに知らされていた場合であっても、かつ、本契約上享受できる救済がその基本的目的を達成できるか否かにかかわらず、あらゆる損害賠償その他の責任に適用されるものとします。さらに、オートデスクによって課され、ライセンシーが支払うライセンス料、リレーションシップ・プログラム料およびサービス料は、第7条(責任制限)が意図する危険負担の割合に応じて、当該危険負担の割合を反映していること、ならびに、第7条(責任制限)に定める責任制限は、両当事者間の合意の不可欠な要素であることについて、ライセンシーは同意するものとします。
8. 有効期間および解除
8.1 有効期間、解除または停止 本契約の対象とされるライセンス対象マテリアルの各セットに関して本契約のもとで与えられる各ライセンスは、次のうち最も遅い時点で発効します:(a) 本契約が発効する時点、(b) 無償のライセンス(評価ライセンスなど)を除き、適用される料金をライセンシーが支払う時点、(c)それらのライセンス対象マテリアルが引き渡される時点、(d) リレーションシップ・プログラムに関連して提供されるオートデスク マテリアルの場合には、リレーションシップ・プログラム期間もしくは所定期間が始まる時点。オートデスクとライセンシーとの各々は、相手方が本契約に違反しており、かつ、書面での催告後10日以内に当該違反を除去しなかった場合には、本契約、ライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、および/またはライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供を解除することができます。但し、ライセンシーが 第1条(使用許諾)または第2条(許諾事項、禁止事項)に違反した場合、オートデスクは、当該違反についての書面通知後直ちに、本契約、ライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、および/またはライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供を解除することができます。さらに、ライセンシーがオートデスクもしくはリセラーへの支払いをせず、または本契約の規定、もしくはライセンス対象マテリアルに関するライセンシーのライセンス、リレーションシップ・プログラム、サービス、もしくはその他の関連マテリアルに関係するその他の条項を遵守しなかった場合、オートデスクは、かかるライセンス、ライセンシーのリレーションシップ・プログラム、ライセンス対象マテリアルに係るサービスの提供、および/または本契約上の(もしくはライセンス対象マテリアルに関連するマテリアルに関するその他の条項に基づく)オートデスクのその他の義務もしくはライセンシーのその他の権利を、解除に代えて停止することができます。また、ライセンシーが破産手続の対象となり、支払不能になり、または債権者との間で私的整理をした場合にも、オートデスクは本契約を解除することができます。ライセンシーが清算手続に入った場合、本契約は、オートデスクによる更なる通知または措置がなくとも自動的に終了します。
オートデスクは本契約上の権利または義務を譲渡しまたは下請に出すことができることを、ライセンシーは了解します。
8.2 本契約またはライセンスの解除によって及ぼされる効果 本契約が解除されまたは期間満了となったときには、本契約のもとで与えられたライセンスは消滅します。ライセンシーに与えられたライセンスが解除または期間満了となったときには、ライセンシーは、当該ライセンスの対象とされるオートデスク マテリアル、一切のリレーションシップ・プログラム(それに関連するサービスを含みます)および一切のサービスの利用のすべてを中止し、かつ、オートデスク マテリアルの全コピーをアンインストールしなければなりません。オートデスクが要求する場合、ライセンシーは、すべてのオートデスク マテリアルを廃棄またはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却することに同意するものとします。オートデスクは、オートデスク マテリアルの全コピーがアンインストール済みであり、かつ、オートデスクが当該要求をする場合には、廃棄済みまたはオートデスクもしくはその入手元であるリセラーに返却済みであることの十分な証拠を示すようライセンシーに要求する権利を留保します。ライセンシーのリレーションシップ・プログラムが解除または期間満了となったものの、本契約およびライセンス対象マテリアルに関してライセンシーが有するライセンスが依然として有効である場合、当該リレーションシップ・プログラムに基づくライセンシーの権利(旧バージョンに関する権利を含みますが、これに限定されません)は消滅し、(リレーションシップ・プログラム規約による別段の許諾がない限り)ライセンシーは、旧バージョンの全コピーに関し、第1.2.1条(アップグレード版の効果)の義務(旧バージョンの全コピーの使用を中止し、旧バージョンの全コピーをアンインストールし、かつ、旧バージョンの全コピーを廃棄または返却すべき義務を含みますが、これらに限定されません)を遵守しなければなりません。
8.3 存続条項 第1.3条(追加条項)、第1.4条(その他のマテリアル)、第1.5条(正規ユーザ)、第1.6条(第三者によってライセンスされるマテリアル)、第1.11条(API)、第2.1.1条(ライセンス付与の排除、許諾されない行為)、第2.1.4条(許諾されない使用によって及ぼされる作用)、第2.2条(迂回)、第3条(すべての権利の留保)、第4条(プライバシー、情報の利用、接続性)、第5.2条(責任の排除)、第6条(注意事項)、第7条(責任制限)、第8条(有効期間および解除)、第9条(総則)ならびに別紙Aは、本契約のいかなる解除または期間満了後も有効に存続するものとします。
9. 総則
9.1 通知 本契約に関連してのいずれの当事者による通知も、書面によるものとし、 電子メール、郵便、または配達サービス(UPS、FedEx、DHLなど)により送付されるものとします。但し、ライセンシーは、オートデスクによる違反の通知または本契約の解除の通知を、電子メールで送付することはできません。オートデスクからライセンシーへの通知は、以下に定める時点で効力を発します:(a) 電子メールによる通知の場合には、オートデスクに知らされた電子メール アドレスへの送信の翌日、(b)郵便または配達サービスによる通知の場合には、オートデスクに知らされた宛先に通常郵便または配達サービスで発送してから5日後。ライセンシーは、適用法令により許容される場合には、ライセンシーのカスタマー インフォメーション フォームに記載されている住所もしくは所在地(または、カスタマー インフォメーション フォームが提供されていないときには、オートデスクに最後に知らされたライセンシーの住所もしくは所在地)に送付される書留郵便でライセンシーへの通知手続が行われることに、同意するものとします。ライセンシーからオートデスクへの通知は、以下に定める時点で効力を発します:(a) 電子メールによる通知の場合には、CopyrightAgent@autodesk.comへの送信(およびCopyrightAgent@autodesk.comでのオートデスクによる受信)の翌日、(b) 郵便または配達サービスによる通知の場合には、Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA(名宛人:Copyright Agent)においてオートデスクが受け取った時。ライセンシーがリレーションシップ・プログラムに参加する場合、いずれの当事者も、リレーションシップ・プログラム規約において定められているところに従って通知することもできます。
9.2 準拠法および合意管轄 本契約は、(a) ライセンシーがオートデスク マテリアルをヨーロッパ、アフリカ、または中東の国で入手した場合、アイルランド法、(b) ライセンシーがオートデスク マテリアルをアジア、オセアニア、またはアジア太平洋地域の国で入手した場合、シンガポール法、(c) ライセンシーがオートデスク マテリアルを南北アメリカ大陸の国(カリブ海の国を含みます)もしくは本9.2条(準拠法および合意管轄)に定められていないその他の国で入手した場合、カリフォルニア州法(および米国の連邦法がカリフォルニア州法に優先して適用される限りにおいては米国の連邦法)に準拠し、これらに従って解釈されます。抵触法の原則を除き各準拠法が適用されます。但し、国際物品売買契約に関する国連条約および統一コンピュータ情報取引法の本契約に対する適用はありません(かつ、かかる適用は除外されます)。また、本契約に起因または関連する一切の請求、訴訟または紛争は、マリン郡に所在するカリフォルニア州地方裁判所またはサンフランシスコに所在するカリフォルニア州北部連邦地方裁判所においてのみ提起され、両当事者はそれらの裁判所の専属管轄に従うことに、各当事者は同意します。但し、(a)ライセンシーがオートデスク マテリアルをヨーロッパ、アフリカ、または中東(米国の禁輸国は除きます)の国で入手した場合、かかる請求または紛争はアイルランドの裁判所においてのみ提起され、両当事者はスイスの裁判所の専属管轄に従うものとし、また、(b)ライセンシーがオートデスクマテリアルをアジア、オセアニア、またはアジア太平洋地域の国で入手した場合、かかる請求または紛争はシンガポールの裁判所においてのみ提起され、両当事者はシンガポールの裁判所の専属管轄に従うものとします。上記のいかなる規定も、知的財産権侵害を原因とする訴訟を、当該侵害が生じたとされる国においてオートデスクが提起することを、妨げません。
9.3 譲渡禁止、支払不能 ライセンシーは、オートデスクの書面による事前の同意(オートデスクの単独のかつ絶対的な裁量でこれを留保することができます)なしには、(株式または資産の売買によってか、合併によってか、支配の変動によってか、法律の運用によってか、その他によってかにかかわらず)本契約または本契約上の権利を譲渡することができず、無断でライセンシーによってなされたとされる譲渡は無効です。破産手続または類似の手続に関して、ライセンシーは、本契約が、合衆国法律集(United States Code)第11編(Title 11)第365条c項1号または破産手続における未履行契約の取扱いに関するその他のあらゆる適用法令に基づき、オートデスクの単独のかつ完全な裁量でこれを留保することができる、オートデスクの書面による事前の同意を得ずに、本契約を承継または譲渡することができない未履行契約であり、かかる未履行契約として取り扱われなければなら、ないことを了解の上、同意するものとします。あらゆる譲渡は(譲渡の方法または根拠にかかわらず)、以下を条件とします:本契約に基づくいかなる権利の譲渡または譲渡の合意(ソフトウェアのコピーまたはソフトウェアを使用する権利の譲渡を含みます)の最低30日前までに、(a) ライセンシーは、オートデスクに対し、書面による通知をし、ソフトウェアの全コピーをアンインストールし、かつ、(第9.7条 (監査) の一般性を制限することなく)、オートデスクまたはその委託を受けた者が、(リモートか、現地検分によるかを問わず、オートデスクが利用し得るあらゆる方法で)ソフトウェアの全コピーがアンインストールされていることを検証するために、ライセンシーならびにその子会社および関連会社の(または、それらのために運用されている)記録、システムおよび施設を調査することを許容しなければならず、(b) 提案された譲受人は、当該ソフトウェアに関する本契約のあらゆる義務を遵守することについて同意しなければならず(かつ、ライセンシーは譲受人に遵守させなければならず)、その契約において、オートデスクが譲受人の契約の第三者受益者であることを定め、かつ、譲受人は、オートデスクに対し、その契約書のコピーを渡さなければならず、かつ、(c) ライセンシーおよび提案された譲受人は、オートデスクが指定するその他すべての譲渡手続を遵守しなければなりません。
9.4 オートデスクの子会社および関連会社 オートデスクは、本契約に関連する活動(オートデスク マテリアルの引渡しならびにリレーションシップ・プログラムおよびサービスの提供を含みますが、これらに限定されません)に自己の子会社および関連会社を従事させることができることを、ライセンシーは了解するものとします。但し、(当該子会社および当該関連会社ではなく)オートデスクが、本契約上のオートデスクの義務に依然として拘束されます。オートデスクの子会社および関連会社が本契約の履行を強制する(本契約の違反を理由に法的措置を講じることを含みます)ことができることについても、ライセンシーは同意するものとします。
9.5 禁止の例外、可分性
9.5.1 禁止の例外 本契約に含まれる禁止事項は、適用法令により当該禁止事項の執行が許容されない場合には、適用されません。ライセンシーは、ライセンス対象マテリアルが取得された国または地域の法令に基づくその他の権利を有する場合があり、かつ、国または地域の法令により本契約による変更が許容されない場合には、本契約は、国または地域の法令に基づくライセンシーの権利を変更しません。ライセンシーは、適用法令により、(i)当該禁止事項の執行、あるいは(ii) 国または地域における特定の権利の本契約による変更が、許容されないこと(ならびにライセンシーが執行不能な禁止事項および変更不能な権利の限界を超えていないこと)について、立証責任を負うものとします
9.5.2 可分性 本契約のいずれかの規定の全部または一部が、適用法令により違法、無効または執行不能と判断された場合、当該規定の全部または一部が違法、無効または執行不能である法域において違法、無効または執行不能である範囲内で効力を有さないものとし、両当事者の意図に最大限の効力を与えるよう、適用法令との適合を確保するために必要な範囲内でのみ修正されたとみなされるものとします。当該法域で当該規定が違法、無効または執行不能であることは、他の法域における当該規定またはその他の規定の適法性、有効性または執行可能性に対していかなる影響も及ぼしません。
9.6 権利放棄の不成立 本契約のいかなる条項または規定も、その適用の除外によって不利益を被る側の当事者を代表して署名された書面においてその適用が除外されない限り、適用除外とみなされないものとし、いかなる違反も、それを容認することによって不利益を被る側の当事者を代表して署名された書面によらない限り、容認されないものとします。違反に対して行使し得る権利の不行使(明示的な不行使か、黙示的な不行使かを問いません)は、他の違反、異なる違反もしくはその後の違反への同意、または他の違反、異なる違反もしくはその後の違反に対して行使し得る権利の放棄、または他の違反、異なる違反もしくはその後の違反を容認するものではありません。
9.7 監査 ライセンシーは、オートデスク マテリアルならびにそのインストールおよびアクセスに関する監査(電子監査か否かを問いません)を要求する権利を有することについて、同意するものとします。かかる監査の一環としてオートデスクまたはその代行者は、ライセンシーに対する15日前の事前通知のうえ、ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールおよびアクセスについて確認するために、マシンID、シリアル ナンバーおよび関連情報を含めたライセンシーの記録、システムおよび事業施設を検査する権利を有するものとします。また、ライセンシーは、ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールおよびアクセスについて確認するために、監査要求から15日以内に、オートデスクが要求するすべての記録および情報をオートデスクに提供するものとします。ライセンシーは、かかる監査を可能にするため、最大限の協力をするものとします。ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールまたはアクセスが適用される契約またはサービス規約に適合していないとオートデスクが判断する場合、ライセンシーは、ライセンシーによるオートデスク マテリアルのインストールおよびアクセスを適切にするために、有効なライセンスを直ちに取得した上で、当該ライセンス料および合理的な監査費用を支払うものとします。オートデスクは、かかる支払いを受ける権利に加え、コモン ロー上または衡平法上受けることができるその他の一切の救済を求める権利を留保します。
9.8 正文 本契約書の英語版と翻訳版との間に齟齬がある場合、英語版が法的拘束力を有するものとします。ライセンシーがカナダにおいてライセンス対象マテリアルのライセンスを購入した場合、ライセンシーは以下の事項に同意するものとします:本契約および本契約に関連するその他の文書(通知を含みます)が英語でのみ記載されており、かつ、将来においても英語でのみ記載されることが、自ら望んだことであることを、本契約の両当事者は確認するものとします。
9.9 解釈 本契約中の曖昧な点は、本契約書を起草した側の当事者に不利に解釈されないものとします。
9.10 不可抗力 オートデスクは、天変地異、サプライヤーによる遅延、またはオートデスクの合理的支配が及ばないその他の事由に起因する履行遅延または不履行の結果として生じる損失、損害または罰について責任を負わないものとします。
9.11 米国政府の権利 米国政府による調達について、すべてのオートデスク マテリアルは、FAR 12.212で定義する商用コンピュータソフトウェアとみなされ、かつ、FAR 第52.227-19条『商用コンピュータソフトウェア-制限付き権利(Commercial Computer Software-Restricted Rights)』およびDFARS 227.7202『商用コンピュータソフトウェアまたは商用コンピュータソフトウェアドキュメントにおける権利(Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation)』で定める制限付き権利に従い、適用のある場合、それらの後継のあらゆる規制に従うものとします。米国政府によるオートデスク マテリアルの使用、改変、複製リリース、実行、展示または開示は、本契約中で定めるライセンス権および制限に従ってのみなされるものとします。
9.12 輸出管理 ライセンシーは、オートデスク マテリアルおよびサービス(サービスに関連してライセンシーが提出したあらゆるデータおよびサービスによって生成されたライセンシー特有の出力を含みます)が、米国の輸出管理および貿易制裁に関する法律、規則および規制、並びに、ライセンシーが所在または活動する国々を含みますがこれらに限定されないその他の国々の輸出管理および貿易制裁に関する法律、規則および規制の適用を受けることについて、了解の上、同意するものとします。これらの米国およびその他の国の法律、規則および規制を総称して「輸出管理法規」といいます。ライセンシーは、あらゆる点において輸出管理法規を遵守するものとします。ライセンシーは、ライセンシーおよびライセンシーの人員が、(i) 米国貿易制裁またはその他の重大な貿易制裁を受ける国または地域(クリミア半島、キューバ、イラン、スーダン、シリアおよび北朝鮮を含みますがこれらに限定されません)の国民もしくは居住者ではなく、それらの国に所在しておらず、(ii)適用のある政府の制限を受ける当事者リスト(米国財務省の部門別制裁(SSI)リスト並びに特に指定された国民および阻止された個人(SDN)リスト、米国商務省の拒絶個人リスト(Denied Party List)、団体リスト(Entity List)および証明未了リスト(Unverified List)ならびに米国務省の拡散関連リストを含みますがこれらに限定されません)にも載っておらず、(iii)輸出管理法規における別段の許諾がない限り、制限される最終用途(核開発活動、化学兵器/生物兵器、ロケットシステムまたは無人航空機に関連する設計、解析、シミュレーション、試算、テスト、その他の活動を含みますがこれらに限定されません)に関連してオートデスク マテリアルまたはサービスを使用しないこと、あるいは(iv)直接または間接を問わず、オートデスク マテリアルまたはサービスで生成されたあらゆるライセンシー特有の出力、ライセンシーコンテンツ、第三者コンテンツまたはその他のコンテンツもしくはマテリアルを輸出管理法規またはその他のライセンシーに適用され得る法律もしくは規制に基づき当該アイテムを受領する資格のない国、団体または個人に対して開示、譲渡、ダウンロード、輸出または再輸出するために、オートデスク マテリアルまたはサービスを使用しないことについて、表明、保証および約束するものとします。ライセンシーは、ライセンシーに適用のある輸出管理法規に基づく要件および制限は、本契約に基づき提供されるオートデスク マテリアルまたはサービスによって異なる場合があり、かつ、適宜変更される場合があることについて了解するものとします。ライセンシーは、オートデスク マテリアルまたはサービスが輸出管理法規に違反して個人または団体に提供されたことを知った場合、直ちにオートデスクに通知するものとします。オートデスクが輸出管理法規違反を適用のある輸出管理当局に開示すべきであると判断する場合、ライセンシーは、かかる開示に関するオートデスクの合理的な要求に従い、当該支援および情報を提供しなければなりません。
9.13 完全合意 本契約および本契約中で言及されているその他の条項(リレーションシップ・プログラム規約およびサービス利用規約など)は、本契約の対象事項に関する両当事者間の完全合意を構成するものであり、本契約の対象事項に関して過去または本契約の締結と同時になされた一切の合意、協議、連絡、約束、表明、保証、公表または了解を統合し、それらに優先するものとします。但し、いずれかのオートデスク マテリアルが、当該オートデスク マテリアルに関連する追加のまたは異なる条項の適用を受ける場合があります。両当事者は、本契約を締結するにあたり、自らが本契約に明記されていない、いかなる合意、協議、連絡、約束、表明、保証、公表または了解にも依拠していないことについて了解するものとします。オートデスクは、適宜、リレーションシップ・プログラム規約およびサービス利用規約の追加または変更を行うことができることについてライセンシーは同意するものとします。但し、オートデスクは、当該追加または変更がライセンシーに関して発効する前に、当該追加または変更を書面にて通知するものとします(かつ、オートデスクは、ライセンシーがリレーションシップ・プログラムまたはサービスを更新しないことおよび解除することを許可すること、ならびにリレーションシップ・プログラムまたはサービスに関する他のオプションを申し出ることができます。)本契約とオートデスクが設けている他の条項(リレーションシップ・プログラム規約、サービス利用規約、または追加のもしくは異なる条項を含みますが、これらに限定されません)との間に齟齬がある場合には、他の当該条項が適用されるものとします。ライセンシーからの連絡において、ライセンシーが定める条項のうち、本契約、またはオートデスクが設けている他の条項を変更することを目的とするものは、権限を委任されているオートデスクの代表者が署名した書面において同意されない限り無効です。本契約のその他の変更も、権限を委任されているオートデスクの代表者が署名した書面において同意されない限り、無効です。
10. 追加条項
10.1 レンダリング 本第 10.1 条(レンダリング)は、ライセンス対象マテリアルに含まれ得る次のソフトウェア、すなわち、(i) Autodesk Mayaおよび(ii) Autodesk 3ds Maxに適用されます。
10.1.1 レンダリング ソフトウェア(以下に定義)について、本契約に基づき付与されるその他のライセンスに加え、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、ネットワーク方式で、レンダリング ソフトウェアをインストールまたはアクセスすることを許可することができます。ただし、レンダリング ソフトウェアが mental ray で、かつ、ソフトウェアが限定数の mental ray レンダリング ノードと共に提供される場合、mental ray については、前述の許可は、当該限定数のmental ray レンダリング ノードに制限されます。
10.1.2 mental ray Batchソフトウェア(以下に定義)について、本契約に基づき付与されるその他のライセンスに加え、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ネットワーク方式で、mental ray Batch ソフトウェアをインストールまたはアクセスすること、および、(i)特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、または(ii)レンダリング ソフトウェアによって、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、mental ray Batch ソフトウェアを使用することを許可することができます。mental ray Batch ソフトウェアによって使用される CPU の総数は、ライセンス ID で特定される数を超えてはなりません。
10.1.3 mental ray Standalone(以下に定義)について、ライセンシーは、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、ネットワーク方式で、コンピューティング デバイス(以下に定義)上にのみ、mental ray Standalone をインストールまたはアクセスすることを許可することができます。mental ray Standalone に関し、本契約における「コンピュータ」の語は、すべて削除され、「コンピューティング デバイス」に置き換えられるものとします。
10.1.4 Autodesk 3ds Max、Autodesk Maya および Autodesk Softimage ソフトウェアのそれぞれのためのmental ray Satellite(以下に定義)について、各 mental ray Satellite 実行ファイルは、1 個以上のホストコンピューティング デバイスかつ4 個以下のクライアント コンピューティング デバイス上で起動することができます。mental ray Satellite に関し、本契約における「コンピュータ」の語は、すべて削除され、「コンピューティング デバイス」に置き換えられるものとします。
10.1.5 定義
(1) 「mental ray Standalone」とは、mental ray スタンダード シェーダ ライブラリおよびユーティリティ プログラムを含む、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用される、mental ray Standalone クライアント/サーバ実行ファイルをいいます。
(2) 「レンダリング ソフトウェア」とは、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用されるソフトウェアのサブセットをいいます。
(3) 「mental ray Batch ソフトウェア」とは、(i)特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、または(ii)レンダリング ソフトウェアによって、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために、使用されるソフトウェアのサブセットをいいます。
(4) 「mental ray Satellite」とは、mental ray スタンダード シェーダ ライブラリを含む、mental ray Satellite サーバ実行ファイルをいいます。mental ray Satellite は、完全な mi2形式でのファイルの読み書きができない点を除き、特に、ソフトウェアで作成されたファイルをレンダリングするために使用される、mental ray Standalone サーバ実行ファイルと、機能的に同等です。
(5) 「コンピューティング デバイス」とは、(i) (a) 最大4 個(各 CPU のコア数に関わらない)の CPU (各CPU は 1 個以上のマイクロ プロセッサを有するものとします)を持つ、もしくは (b) 最大4 個の離散 GPUベースのコンピューティングボードを持つ、単体の電子アセンブリ、または(ii) 単体の電子アセンブリが、デジタル形式もしくは類似の形式で情報を受け付け、かつ、一連の命令に基づき特定の結果を導くように情報を操作する、前記(i) で定める、単体の電子アセンブリのソフトウェア実装(いわゆる仮想マシン)をいいます。
10.2 例外 本第10.2 条(例外)は、ライセンス対象マテリアルに含まれ得る次のソフトウェア、すなわち、(i) Autodesk Maya、(ii) Autodesk 3ds Maxおよび(iii) Autodesk Stingrayに適用されます。
10.2.1 第 2.1.1 条(ライセンス付与の排除/許諾されない行為)の定めに関わらず、(i)再頒布可能なコンポーネント(以下に定義)がソフトウェアおよびライセンシーのアプリケーションと共に運用される場合、ならびに(ii)再頒布可能なコンポーネントがライセンシーのアプリケーションとリンクしている場合、ライセンシーが以下のすべての条項および条件を厳守することを条件として、ライセンシーは再頒布可能なコンポーネントをライセンシーのアプリケーションと共に複製および頒布することができます。
(a) ライセンシーが作成したオブジェクトのクラスに関するクラス識別は、オートデスクが使用するクラス識別とは異なっており、かつ、明確に区別されていること。
(b) ライセンシーのアプリケーションにおける改変されたサンプル(以下に定義)コードおよび結果として生じる一切のバイナリ ファイルは、オートデスクではなく、ライセンシーが開発したものとして表示されること。
(c) ライセンシーのアプリケーションにはライセンシーの著作権表示が付されること。
(d) すべての改変(以下に定義)および結果として生じるバイナリ ファイルにはオートデスクの著作権表示および「このソフトウェアには、オートデスクを権利者とする著作権の対象となるコードが含まれており、オートデスクによって改変されていますが、オートデスクによって保証されるものではありません」との記載が付されること。また、かかる著作権表示および記載はソフトウェアの言語と同じ言語で付されること。
(e) 頒布は、厳に非営利目的であること。
(f) 頒布は、バイナリ形式またはテキスト形式でなされること。
(g) 頒布は、標準クリックスルー エンドユーザ使用許諾契約書式に準拠していること。特に、次の2 点に準拠していること: (1) 本契約の条件に従い、オートデスクの利益を保護するものであること、ならびに、(2) 再頒布可能なコンポーネントの再頒布が禁止されていること。
(h) 再頒布可能なコンポーネントがAutodesk 3ds Max ソフトウェアおよびライセンシーのアプリケーションと共に運用される場合、再頒布可能なコンポーネントおよびライセンシーのアプリケーションの複製および頒布に先立ち、すべてのMIDI ファイルが再頒布可能なコンポーネントおよびライセンシーのアプリケーションから削除されていること。
(i) ライセンシーは、オートデスクならびにその子会社および関係会社を再頒布可能なコンポーネントおよび/またはライセンシーのアプリケーションが、第三者の特許、著作権、著作者人格権、商標、営業秘密および意匠権(登録の有無を問わず、かつ、登録出願およびこれらと同一または類似の効力を有する世界中のいずれかの地において存在するこれらと類似の性質を持つ権利又は保護の形態を含みます)を侵害または不正使用していると主張する第三者による訴訟、クレームまたは行為に起因または関連する一切の損害、費用、損失、責任、諸経費および和解金から防禦、補償および免責することについて同意すること。
10.2.2 定義
(1) 「ライセンシーのアプリケーション」とは、ソフトウェアに関して、ライセンシーが作成したアプリケーション プログラムの設計、開発およびテストのためのライセンシーによる改変をいいます。
(2) 「改変」とは、(i)サンプルの内容へのあらゆる追加、もしくはサンプルを含むファイルのコンテンツの内容へのあらゆる追加、(ii)サンプルの構造体からのあらゆる削除、もしくはサンプルを含むファイルのコンテンツの構造体からのあらゆる削除、および/または(iii)サンプルの一部を含むあらゆる新規ファイルで、オートデスクの自由裁量により、サンプルの主たる価値を構成しないとされたものをいいます。
(3) 「再頒布可能なコンポーネント」とは、サンプルおよび/または改変をいいます。
(4) 「サンプル」とは、サンプル ソース コード、またはソフトウェアに含まれ、かつ、サンプルディレクトリ、example サブディレクトリ、サンプル ファイルまたはその他の類似するタイプのディレクトリもしくはファイルに配置された個々のアニメーション、静止画像、および/もしくは音声ファイルをいいます。また、Autodesk Stingrayソフトウェアのみの場合、オートデスクが指定し、かつ、ライセンシーのアプリケーションを使用および/または起動することをライセンシーのアプリケーションのユーザに許可するために必要な限りにおいて、ランタイムエンジンファイルおよびバイナリー形式の関連DLLをいいます。
11. Autodesk Creative Finishing Tools ソフトウェアが、Autodesk® Flame® Premium、Autodesk® Flame®、Autodesk® Flame® Assist、Autodesk® Flare®、Autodesk® Lustre®、およびAutodesk® Backdraft® Conformを含みますがこれらに限定されない、Autodesk Creative Finishingコンポジティング、グレーディング、エディティングおよび/またはフィニッシングツールである場合、次の追加条項が適用されます: Autodesk Wiretap APIに関し、(a) ライセンシーは、ライセンス対象Creative Finishing Toolsがインストールされていない場合であっても、かかるAPIをコンピュータ上にインストールしてアクセスすることができ、かつ、(b) かかるAPIのインストールおよびアクセスは、ライセンシーによるCreative Finishing Toolsのインストールおよびアクセスのみに関してなされることは要しません。
12. オートデスク ダウンロード テクノロジーは、ピアネットワークへの接続ならびにウェブコンテンツのスピードおよび信頼性の向上のため、一定限度のお客様のアップロード容量およびPCリソースを利用することがあるAkamai NetSession Interfaceを使用します。Akamai NetSession Interfaceは、Akamaiネットワーク上で利用可能なソフトウェアおよびメディアを提供するお客様のコンピューターの能力を害することのない安全なクライアントサイドネットワーク技術です。お客様のAkamai NetSession Interfaceは、数千のAkamaiエッジサーバと共に、他のAkamai NetSession Interfaceと共同で作業し、かつ、一定限度のお客様のコンピュータの利用可能なリソースを利用するネットワークサービスとして動作します。Akamai NetSession Interfaceの詳細については、http://www.akamai.com/clientをご参照下さい。「同意する(Accept)」をクリックして、オートデスク ダウンロード テクノロジーを使用することにより、お客様は、オートデスク使用許諾およびサービス契約に加え、Akamai 使用許諾契約(Akamai License Agreement) (http://www.akamai.com/eula)にも 同意することになります。
別紙A
定義
1. コンピュータ プログラムその他のマテリアルに関して「アクセス」または「アクセス可能」とは、(a) 当該コンピュータ プログラムもしくはその他の当該マテリアルを使用もしくは実行すること、または(b) 当該コンピュータ プログラムもしくはその他の当該マテリアルが有する特性もしくは機能を利用し、もしくはかかる特性もしくは機能から利益を享受することをいいます。
2. 「本契約」とは、本使用許諾およびサービス契約の別紙および付属文書のすべてを含む、その条項に従って適宜改訂された後における本使用許諾およびサービス契約書をいいます。
3. 「正規ユーザ」とは、ライセンス対象マテリアルのインストールもしくはアクセスをする個人またはかかる行為を許諾されている個人をいいます。
4. 「オートデスク」とは、デラウェア州法人であるAutodesk, Inc.をいいます。但し、(a) ライセンシーがオートデスクマテリアルに関するライセンスをヨーロッパ、アフリカ、または中東の国で入手した場合、「オートデスク」とは、Autodesk Ireland Operations Limitedをいい、(b) ライセンシーがオートデスク マテリアルに関するライセンスをアジア、オセアニア、またはアジア太平洋地域の国で入手した場合、「オートデスク」とは、Autodesk Asia Pte Ltdをいいます。
5. 「Autodesk License Manager」とは、Autodesk License Managerとして知られているツール、またはオートデスク マテリアルのインストールもしくはオートデスク マテリアルへのアクセスを管理、監視もしくは制御するための将来におけるオートデスク ツールをいいます。
6. 「オートデスク マテリアル」とは、ライセンシーに対してライセンスされているか否かにかかわらず、オートデスクが直接または間接に頒布または利用可能にする一切のマテリアルをいい、ソフトウェア、付属マテリアル、ユーザ ドキュメントおよび対象外マテリアルを含みます。
7. 「コンピュータ」とは、(i) デジタル方式またはこれに準ずる方式で情報を受け取り、かつ、特定の結果を得るために当該情報を一連の命令に基づいて処理する、1台以上の中央処理装置(CPU)を搭載した単一の電子機器、または (ii) かかる電子機器のソフトウェアの実装(もしくはいわゆる仮想マシン)をいいます。
8. 「カスタマー インフォメーション フォーム」とは、オートデスク マテリアル、リレーションシップ・プログラムまたはサービスのライセンスをライセンシーが注文することに関連してライセンシーによりまたはライセンシーを代理して必要事項が記入され、直接または間接にオートデスクまたはリセラーに提出されるフォームをいいます。
9. 「教育関連ライセンシー」とは、(a) 認可教育機関、(b) 指導者、(c) 学生、または(d) その他の正規教育関連ライセンシーであるライセンシーをいいます。教育関連ライセンシーは、オートデスクが要請する場合、資格証明書の提示を要求されることがあります。オートデスクは、その単独の裁量により、教育関連ライセンシーの資格の有無を決定する権利を留保します。
10. 「教育目的」とは、(i) 認可教育機関、指導者またはその他の正規教育関連ライセンシーの場合、認可教育機関または正規教育関連ライセンシーが果たす指導機能の一部を成す学習、指導、訓練、研究および開発に直接関連する目的をいい、(ii) 学生の場合、学習、訓練、研究または開発に関する目的をいいます。「教育目的」には、http://www.autodesk.com/educationtermsで指定する場合またはその他オートデスクが書面で許可する場合を除き、商業目的、職業目的またはその他のいかなる営利目的も含まれません。
11. 「評価目的」とは、ソフトウェアまたは付属マテリアルが有する能力の評価およびデモンストレーションという目的をいいますが、競争的分析および一切の商業目的、職業目的、その他の営利目的は除きます。
12. 「対象外マテリアル」とは、ソフトウェア、付属マテリアルまたはユーザ ドキュメントを含め、手段の如何によらずライセンシーに提供されもしくは利用可能になり、またはライセンシーに引き渡された媒体に存するマテリアル(コンピュータ プログラム、コンピュータ プログラムのモジュールもしくはコンポーネント、コンピュータ プログラムが有する機能もしくは特性、印刷されたもしくは電子的な説明資料、コンテンツ、その他のマテリアルを含みますが、これらに限定されません)であって、(a) それについてのライセンスIDをライセンシーが有しておらず、または (b) それについて適用される料金をライセンシーが支払っていない(もしくは支払い続けていない)一切のものをいいます。対象外マテリアルは媒体に格納されていることもあれば、オートデスクが用いているライセンスの仕組みの都合上、ダウンロードによって利用可能になることもあり、媒体への格納は、当該対象外マテリアルを使用する権利を明示または黙示に許諾するものではないことを、ライセンシーは確認するものとします。
13. 「指導者」とは、認可教育機関における職務に従事する従業員または独立の請負人である個人をいいます。
14. コンピュータ プログラムまたはその他のマテリアルに関して「インストール」とは、当該プログラムまたはその他の当該マテリアルをハードディスクその他の保存媒体にコピーすることをいいます。
15. 「ライセンスID」とは、ライセンシーに付与されたライセンス対象マテリアルのライセンスの、特に、ライセンス タイプを示すオートデスクによる1つ以上の指定をいいます。ライセンスIDは、(a) (i)ライセンス対象マテリアル(例えば、「バージョン情報」ダイアログ ボックス、「ライセンス情報」ダイアログ ボックス、もしくはソフトウェアのテキスト ファイル)内、(ii)オートデスク パッケージ内、または (iii)オートデスクがライセンシーに対して発行し、電子メール、ファクシミリ、物理的交付、その他の方法で送付する書面による確認その他の通知内に所在することもあれば、(b) 請求によりオートデスクから入手されることもあります。但し、ライセンスIDには、リセラーその他の第三者によって提供される指定、確認、パッケージ、もしくはその他のドキュメントは含まれません。
16. 「ライセンス タイプ」とは、別紙Bに記載するタイプを含め、オートデスクがオートデスク マテリアルについて指定するライセンスのタイプをいいます。ライセンス タイプには、別紙Bに定める条件を含め、ライセンスの各タイプについてオートデスクが定める条件が含まれます。ライセンス タイプは、オートデスクにより決定され、適用のあるライセンスIDで特定される場合があります。
17. 「ライセンス対象マテリアル」とは、次のいずれかの条件に該当するソフトウェア、付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントをいいます:(a)[同意する(I ACCEPT)]ボタンもしくは本契約に関連するその他のボタンもしくは仕組みをクリックすることによって、もしくは本契約への同意をその他の方法で示すことによってダウンロードされること、(b) 本契約書を封入して引き渡されること、または (c) 本契約書がその他の態様で添付されていること。但し、(i) ソフトウェアの場合には、ソフトウェアがライセンスIDにおいて特定されていること、ならびに (ii)ライセンシーが、適用される料金を支払い済みであり、かつ、支払い続けることを、前提条件とします。本契約のもとでライセンスされるソフトウェアとともに使用するためにオートデスクがライセンシーに提供しまたは利用可能にする付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントについてオートデスクが別途定めている規約がない場合には、かかる付属マテリアルおよびユーザ ドキュメントもライセンス対象マテリアルにあたります。また、ライセンス対象マテリアルには、ライセンシーが当該時点で有するライセンスのもとでオートデスクがライセンシーに提供または利用可能にするライセンス対象マテリアルのエラー訂正版、修正パッチ、サービスパック、アップデート版、アップグレード版および新バージョンも含まれます。ライセンシーは、アップグレード版および新バージョンが、追加料金の支払いを前提条件として利用可能となる場合もあり、また、リレーションシップ・プログラム規約のもとで利用可能となる場合もあることを認めるものとします。さらに、リレーションシップ・プログラム規約により明示的に許される間に限り、かつ、リレーションシップ・プログラム規約により明示的に許される範囲においてのみ、ライセンス対象マテリアルには、リレーションシップ・プログラム規約に従ってライセンシーが受領または保持する旧バージョンその他のオートデスク マテリアルも含まれます。上記(または本契約中の他の規定)にかかわらず、ライセンス対象マテリアルからは、すべての場合に対象外マテリアルが除外されます。
18. 「ライセンシー」とは、(a)(例えば従業員、独立契約者、または権限を委任されているその他の代表者・代理人が)会社その他の法的実体を代表してまたは会社その他の法的実体に代わってオートデスク マテリアルを入手する場合には、かかる会社その他の法的実体、または (b) かかる法的実体が存在しない場合には、(例えば、"同意する(I ACCEPT)"ボタンもしくは本契約に関連するその他のボタンもしくは仕組みを選択することにより、もしくは本契約への同意をその他の方法で示すことにより、もしくはオートデスク マテリアルのすべての部分もしくはいずれかの部分にアクセスし、もしくはオートデスク マテリアルのすべての部分もしくはいずれかの部分をインストール、ダウンロード、その他複製もしくは使用することにより)本契約を受諾する個人をいいます。尚、ライセンシーとは、具体的に特定された単一の法的実体または個人のみを指し、かかる法的実体または個人の子会社、関連会社、その他の関係者を含みません。
19. ライセンス対象マテリアルに関連して「ライセンシーの内部事業ニーズ」とは、通常の事業過程においてライセンシーの事業の内部要件を満たすためにライセンシーの人員が当該ライセンス対象マテリアル(ならびに当該ライセンス対象マテリアルが有する特性および機能)を使用することをいいます。但し、内部事業ニーズとは、いかなる場合でも、当該ライセンス対象マテリアル(または当該ライセンス対象マテリアルが有する特性もしくは機能)を第三者に提供しまたは利用可能にすることを含みません。
20. 「ネットワーク方式」とは、次のことを可能にするファイル サーバとして機能するコンピュータを含んでいるコンピューティング環境をいいます:当該コンピュータにインストールされているライセンス対象マテリアルを、ローカル エリア ネットワーク接続を通じてまたは(VPN要件の遵守を前提条件として)VPN接続を通じて他のコンピュータにアップロードしてインストールすること、ならびに、かかるソフトウェアまたは付属マテリアルおよびかかるユーザ ドキュメントを、上記のいずれかの接続を通じて他のコンピュータから操作、閲覧またはアクセスすること。
21. 「その他の正規教育関連ライセンシー」とは、http://www.autodesk.com/educationtermsで定める、または、その他オートデスクが書面で許諾した、ライセンシーをいいます。
22. 「許可数」とは、ライセンス対象マテリアルのライセンスおよびそれに関連するライセンス タイプに適用される上限数(例えば、正規ユーザの人数、同時ユーザの人数、コンピュータ、セッション等の数)をいいます。かかる数は概してライセンスIDにおいて定められています。
23. 「パーソナル ラーニング目的」とは、(i)学生としてのパーソナル ラーニング、または (ii)学生以外の場合には、以下を除いた パーソナル ラーニングをいいます:(a) 学位付与課程もしくは修了証付与課程における実教室もしくはオンライン教室での学習、および (b) 商業目的、職業目的、その他の営利目的に関係する学習。
24. 「人員」とは、(a)ライセンシーの従業員、ならびに (b)ライセンシーの構内で働いている請負業者で、かつ、ライセンシーが所有またはリースしておりかつ管理しているコンピュータのみに、また、かかるコンピュータのみを通じて、ライセンス対象マテリアルのインストールおよびライセンス対象マテリアルへのアクセスをする自然人をいいます。
25. ライセンス対象マテリアルの(当該時点における)現行リリースに関して「旧バージョン」とは、(オートデスクが判断したところでは)当該現行リリースを後続版としまたは当該現行リリースにより取って代わられた、当該ライセンス対象マテリアルの旧リリースをいいます。
26. 「認可教育機関」とは、適用のある地方、州、県、連邦または国の政府内における権限を有する行政当局による認可を受け、かつ、入学した学生に対する指導を主たる目的とする教育機関をいいます。例えば、これに限定されませんが、http://www.autodesk.com/educationtermsで定める本定義に含まれるまたは除外される団体があります。
27. 「リレーションシップ・プログラム」とは、(i) サブスクリプション、または(ii) オートデスクが利用可能にするライセンス対象マテリアルに従いオートデスクが一般的に提供するレンタルプログラムをいいます。
28. 「リレーションシップ・プログラム規約」とは、http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditionsまたはその更新もしくは補足であるオートデスクのウェブ ページ(そのURLは、オートデスクのウェブサイト上もしくは請求により入手できます)に掲載されるリレーションシップ・プログラムの条件をいいます。
29. 「リセラー」とは、正規オートデスク マテリアルをライセンシーに頒布する権限をオートデスクによって直接的または間接的に付与されている販売業者または再販業者をいいます。
30. 「サービス」とは、サポートサービス、保存、シミュレーションおよびテストサービス、トレーニング、ならびにその他の便益を含む、オートデスクが提供または利用可能にするサービス(サービスがもたらす結果を含みます)をいいますが、リレーションシップ・プログラムの一部として提供または利用可能になるサービスは除きます。
31. 「サービス利用規約」とは、ユーザが当該サービスの注文もしくは利用登録をする場所(例えば、ウェブページ)に掲載されているサービスの条件、または当該サービスの注文もしくは利用登録に関連して表示されるサービスの条件、あるいは、かかる条件がない場合には、http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service(サービスがウェブサービスの場合)もしくはhttp://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use(その他のあらゆるサービスの場合)またはそれらの更新もしくは補足であるオートデスクのウェブ ページに掲載されているサービスの条件をいいます。
32. 「ソフトウェア」とは、オートデスクが配布しもしくは利用可能にするコンピュータ プログラム、またはコンピュータ プログラムのモジュールもしくはコンポーネントであってオートデスクが配布しもしくは利用可能にするものをいいます。ソフトウェアという語は、コンピュータ プログラムが有する機能および特性を指すこともあります。
33. 「スタンドアロン方式」とは、(i)ライセンス対象マテリアルが1台のコンピュータにインストールされており、かつ、(ii) 他のコンピュータに当該ライセンス対象マテリアルをインストールすること、または他のコンピュータからもしくは他のコンピュータを通じて(例えばネットワーク接続を通じて)当該ライセンス対象マテリアルを操作・閲覧しもしくは当該ライセンス対象マテリアルにアクセスすることができないことをいいます。
34. 「学生」とは、認可教育機関の学生として入学した個人をいいます。
35. 「サブスクリプション(Subscription)」とは、オートデスクが広くオファーするプログラムであって、そのもとでオートデスクが、特に、オートデスク マテリアルのアップデート版、アップグレード版および新バージョン、ならびにオートデスク マテリアルに関連するその他特定のサポート、サービスおよびトレーニングを提供するものをいいます。
36. 「付属マテリアル」とは、ソフトウェアとともに使用するためにオートデスクが配布しまたは利用可能にする、ソフトウェアおよびそれに関連するユーザ ドキュメント以外のマテリアルをいいます。付属マテリアルとは、以下に掲げるものを含みますが、これらに限定されません:(a) サンプル図面およびサンプル設計、図面用および設計用のモジュール、図面および設計において用いられる要素(例えば建築物、建築物の一部分、定着物、備品、橋、道路、キャラクター、背景、セッティングおよびアニメーション)を表象したもの等のコンテンツ、(b) 建築法規、建築慣行の記述書等の基礎資料、(c) フォント等、ソフトウェアの出力を表示するためのツール、(d) 開発用マテリアル、アプリケーション プログラミング インターフェース(API)、その他類似の開発者用マテリアル*(API情報を含みます)。
37. 「国または地域」とは、(a)ライセンスIDにおいて指定されている国もしくは管轄、または (b)ライセンスIDが存在しない場合、もしくはライセンスIDおいていかなる国もしくは管轄も指定されていない場合には、ライセンシーがオートデスク マテリアルに関するライセンスを取得する国をいいます。ライセンスIDが欧州連合もしくは欧州自由貿易連合の加盟国を指定しており、またはライセンシーが欧州連合(EU)もしくは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国においてオートデスク マテリアルを入手した場合、国または地域とは、欧州連合および欧州自由貿易連合の全加盟国を意味します。
38. 「アンインストール」とは、手段の如何を問わず、オートデスク マテリアルのコピーをハードドライブその他の保存媒体から消去もしくは無効化し、またはオートデスク マテリアルのコピーを破棄もしくは使用不能にすることをいいます。
39. 「アップグレード版」とは、以下に掲げる全ての条件に該当する、ライセンス対象マテリアルの完全商業版をいいます:(a) 資格のある旧リリースの後続版もしくは代替版(アップグレード版は、当該旧リリースのエラー訂正、修正パッチ、サービスパック、アップデートおよびアップグレードを組み込んでいる場合もあり、また、当該旧リリースが有する特性もしくは機能を拡張し、またはかかる特性もしくは機能への付加をする場合もあります)またはライセンス対象マテリアルの別のリリースであること、(b) オートデスクから従前当該資格のある旧リリースまたは別のリリースのライセンスを付与されたライセンシーに対して提供されるものであること、ならびに (c) 当該アップグレード版の対価としてオートデスクが通常別料金を課すか、またはオートデスクが当該アップグレード版をリレーションシップ・プログラムに基づく顧客にのみ利用可能にすること。オートデスク マテリアルがアップグレード版にあたるか否かは、適用のあるライセンスIDで特定される場合があります。オートデスク マテリアルがアップグレード版にあたるか否かおよびライセンシーがアップグレード版として特定のオートデスク マテリアルのライセンスを付与する資格を有するか否かについては、オートデスクが決定します。
40. 「ユーザ ドキュメント」とは、印刷されているか電子的形態のものかにかかわらず、オートデスクもしくはリセラーがソフトウェアもしくは付属マテリアル(もしくはその包装材)に組み込み、または(オートデスクの顧客がソフトウェもしくは付属マテリアルのライセンスの付与を受け、もしくはソフトウェアもしくは付属マテリアルを入手もしくはインストールする時に、もしくはその後に)オートデスクが当該顧客に提供する、当該ソフトウェアもしくは当該付属マテリアルに関する説明資料または指示書をいいます。
41. 「VPN 要件」とは、(i)安全な仮想プライベート ネットワーク(以下「VPN」といいます)を通じてライセンス対象マテリアルへのアクセスがなされること、(ii)(ネットワーク方式で、または VPN を通じて)ライセンス対象マテリアルにアクセスする同時ユーザの最大人数が、いかなる場合にも許可数を超えないこと、(iii)ライセンス対象マテリアルの全コピーのインストールおよびそれらのコピーへのアクセスが、当該ライセンス対象マテリアルとともに供給された技術保護装置(もしあれば)と専ら組み合わせて行われること、ならびに (iv)VPN 接続が安全であり、かつ、業界における現行の標準的な暗号化措置および保護措置に適合していることをいいます。
別紙B
ライセンス タイプ
1. スタンドアロン(単体)またはシングルユーザーライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「スタンドアロン」、「単体」または「シングルユーザー」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのプライマリ コピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ライセンス対象マテリアルの当該プライマリ コピーにアクセスすることを、許可することができます。また、ライセンシーは、当該ライセンス対象マテリアルの追加コピーをもう1部、もう1台の追加のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができます。但し、(i)ライセンス対象マテリアルの当該追加コピーがプライマリ コピーの場合と同一の人員によってのみアクセスされること、(ii)当該人員が、(ライセンシーが個人の場合)ライセンシーであるか、またはライセンシーの従業員であること、(iii)当該人員が、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、当該人員の通常の就労場所以外の場所から就業するためにのみ、追加コピーにアクセスすること、かつ、(iv)同時にプライマリ コピーと追加コピーの両方にアクセスしないことを条件とします。スタンドアロン(単体)またはシングルユーザーライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期限です。
2. スタンドアロン(マルチシート)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「スタンドアロン(マルチシート)」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーを許可数までコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみライセンス対象マテリアの当該プライマリ コピーにアクセスすることを、許可することができます。また、ライセンシーは、当該ライセンス対象マテリアルの追加コピーを許可数まで追加のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができます。但し、(i) 当該ライセンス対象マテリアルの各追加コピーがプライマリ コピーの場合と同一の人員によってのみアクセスされること、(ii)当該人員が、(ライセンシーが個人の場合)ライセンシーであるか、またはライセンシーの従業員であること、(iii)当該人員が、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、当該人員の通常の就労場所以外の場所から就業するためにのみ、追加コピーにアクセスすること、かつ、(iv)同時にプライマリ コピーと追加コピーの両方にアクセスしないことを条件とします。スタンドアロン(マルチシート)ライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期限です。
3. ネットワークまたはマルチユーザーライセンス ライセンスIDがライセンス対象マテリアルのライセンス タイプを「ネットワーク」または「マルチユーザー」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、1台のファイル サーバ コンピュータにインストールすることができ、同時正規ユーザの最大人数が許可数または(該当する場合)Autodesk License Managerにより設けられているその他の上限を超えない限りにおいてのみ、ライセンシーの人員のみが ライセンシーの内部事業ニーズ」のためにのみ、ネットワーク方式にて、複数のコンピュータ上で当該ライセンス対象マテリアルにアクセスすることを、許可することができます。ライセンシーは、ライセンシーの選択により、ホット バックアップ サーバにライセンス対象マテリアルをインストールすることもできます。但し、ライセンシーは、インストールされているライセンス対象マテリアルのプライマリ コピーが作動不能である間に限り、かつ、プライマリ コピーのインストール時に適用されるのと同一の条件および条項の遵守を条件として、ホット バックアップ サーバ上でライセンス対象マテリアルにアクセスすることができます。「ホット バックアップ サーバ」とは、インストールされているソフトウェアおよび付属マテリアルのプライマリ コピーが作動不能なときを除いてアクセス可能にできない、ソフトウェアおよび付属マテリアルの2部目のコピーがインストールされているファイル サーバ コンピュータを意味します。ネットワークまたはマルチユーザーライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期限です。
4. 教育機関用スタンドアロン(単体)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用スタンドアロン(単体)」と特定している場合、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制限のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を、2台のコンピュータに(またはその他オートデスクが書面で許可する通りに)スタンドアロン方式でインストールすることができ、かつ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスすることを許可することができます。教育機関用スタンドアロン(単体)ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDで定める所定の期間であり、また、かかる期間の定めがない場合には、インストールから36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
5. 教育機関用スタンドアロン(マルチシート)ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用スタンドアロン(マルチシート)」と特定している場合、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制限のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、許可数までのコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができ、かつ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスすることを許可することができます。教育機関用スタンドアロン(マルチシート)ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDで定める所定の期間であり、また、かかる期間の定めがない場合には、インストールから36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
6. 教育機関用ネットワーク ライセンス ライセンスIDがライセンス タイプを「教育機関用ネットワーク」と特定している場合、教育関連ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制限のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピーを、1台のファイル サーバ コンピュータにインストールし、複数のコンピュータ上で、ネットワーク方式にて、それらのライセンス対象マテリアルにアクセスすることができ、かつ、同時正規ユーザの最大人数が許可数を超えない限りにおいてのみ、教育目的でのみ、教育関連ライセンシーによってのみ、ライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスすることを許可することができます。教育機関用ネットワーク ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDで定める所定の期間であり、また、かかる期間の定めがない場合には、インストールから36ヶ月間またはオートデスクがその他書面で許諾する期間です。
7. パーソナル ラーニング用ライセンス ライセンス タイプを「パーソナル ラーニング用」と特定している場合、ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制限のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができ、個人としてのライセンシーのみが、ラボまたは教室ではなくかつ商業目的、職業目的または営利目的のために運営されているのでない場所でのみ、また、かかる場所からのみ、パーソナル ラーニング目的のためにのみライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスすることを、許可することができます。パーソナル ラーニング用スタンドアロン ライセンスの有効期間は、ライセンスIDにおいて定められている所定の期間です。パーソナル ラーニング用ライセンスの有効期間がライセンスIDにおいて定められていない場合、有効期間はインストールから13ケ月間です。
8. 評価/デモンストレーション/体験版 オートデスクがライセンスIDにおいてライセンス タイプを「デモンストレーション」版、「評価」版、「体験」版、「非再販品」版、または「NFR」版(その各々を以下「評価ライセンス」といいます)と特定している場合、ライセンシーは、第6.3条(影響されるデータ)で定める機能制限のもとに、ライセンスIDにおいて指定されているリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を、1台のコンピュータにスタンドアロン方式でインストールすることができ、同時正規ユーザの最大人数が1名を超えない限りにおいてのみ、ライセンシーの人員のみが、ライセンシーの事業所からのみ、評価目的のためにのみライセンス対象マテリアルの当該コピーにアクセスすることを、許可することができます。評価ライセンスの有効期間は、適用のあるライセンスIDにおいて定められている所定の期間であり、また、当該期間が定められていない場合には、インストールから30日間またはオートデスクが書面をもって別途許諾する期間です。
9. 固定期間/期間限定/レンタル品ライセンス オートデスクが、適用のあるライセンスIDにおいて、ライセンスを、所定期間もしくは限定期間にわたるライセンスと特定し、または固定期間を有すると特定し、あるいはレンタル品ライセンスと特定している場合、ライセンス対象マテリアルをインストールしてアクセスすることができるライセンシーの権利は、ライセンスIDにおいて定められている期間中のみ存続します。かかるインストールおよびアクセスは、該当するライセンス タイプおよび許可数に応じます。オートデスクがライセンスIDにおいてライセンスを、所定期間もしくは限定期間にわたるライセンスとして特定、固定の期間を有すると特定、またはレンタル品ライセンスとして特定しているものの、いかなる期間もライセンスIDにおいて定められていない場合、当該ライセンスの有効期間は、インストール後の90日間(または本別紙B第6条(教育機関用ネットワーク ライセンス)、同7条(パーソナル ラーニング用ライセンス)または同8条(評価/デモンストレーション/体験版)でライセンスに関して定める期間)です。
10. セッション用ネットワークライセンス ライセンスIDがライセンス対象マテリアルのライセンス タイプを「セッション用ネットワーク ライセンス」として特定している場合、ライセンシーは、ライセンスIDにおいて指定されている特定のリリースのライセンス対象マテリアルのコピー1部を1台のコンピュータにインストールすることができ、同時セッションの最大数が許可数、または(該当する場合)Autodesk License Managerツールにより設けられているその他の上限を超えない限りにおいてのみ、ライセンシーの人員のみが、ライセンシーの内部事業ニーズのためにのみ、ネットワーク方式にて、サポート付き仮想化アプリケーションを通じて、複数のコンピュータから当該ライセンス対象マテリアルにアクセスすることを許可することができます。このセッション用ネットワーク ライセンスの適用上、(a)「セッション」とは、サポート付き仮想化アプリケーションを通じて接続された2つのコンピュータ間での単一の相互の情報交換をいい、かつ、(b)「サポート付き仮想化アプリケーション」とは、ライセンス対象マテリアルでオートデスクがサポートするものとしてとして特に指定された第三者の仮想化アプリケーションまたは手段をいいます。適用のあるサポート付き仮想化アプリケーションについて、ライセンシーは、利用可能なセッション追跡機能を有効化し、当該セッション追跡機能を無効化せず、かつ、当該セッション追跡機能により作成された全ての記録を保持することに同意するものとします。セッション用ネットワーク ライセンスの有効期間は、本契約中に別段の定めがある場合を除き、無期限です。